【フリーランス】契約を書面で交わさない場合の対応方法【契約】
前回は、「契約締結までの一般的な流れ」をご紹介しました。
しかし、個人事業主の方に多いのですが、契約を書面で交わしてもらえないという話を聞きます。
今回は、そのような場合にどのように対応すればよいかをご紹介したいと思います。
1.契約書を交わさない場合のデメリット
契約は口頭でも成立しますが、契約「書」があった方がよいと多くの方が指摘しています。
フリーランスの方の契約トラブルでよくあるのが、業務内容が不明確だったため何度もやり直しをすることになったことや、受注後に減額を要求されたことなどです。これらのトラブルを未然に防ぐためには、契約書という書面の形で取り決めておくことが望ましいです。
契約書がある場合のメリットとしては、契約内容が明確になり紛争予防になることや、解決指針になることのほか、裁判になった際に契約が成立したか、どのような契約内容なのかを立証することが容易となることが挙げられます。
⇒コラム「【解説】フリーランスと契約①~契約とは~」はこちら
裁判での立証が容易になるとは、簡単に言えば、契約書を証拠として提出するだけで自分の権利を証明できるということです。
例えば、あるクリエイターが依頼企業に対して、業務委託契約に基づく未払い報酬の請求をする場合を考えてみます。
業務委託契約の未払報酬請求をする場合、裁判では、請求する側(クリエイター)が「契約の成立」を証明する必要があります。
契約書があれば、請求する側は、契約書を証拠として提出することにより「契約の成立」を証明することができます。【※1】
他方、契約書がない場合には、紛争予防や解決指針といったメリットが受けられないことに加え、立証の負担が増えることになります。
上記の例のように業務委託契約の未払報酬を請求する場合において、契約書がないときは、クリエイターは、契約締結までのやり取り(メールなど)や業務の遂行状況、成果物に関する事情など様々な事実(間接事実)を一つずつ積み上げて、「契約の成立があった」ということを立証しなければなりません。
このように、契約書の有無で裁判における立証の負担が全く異なってきます。
2.契約書を交わさない・交わしてもらえない場合の対応方法
以上のように、裁判になった場合の立証負担が全く異なってきますので、契約書を作成しておくことが大事です。
しかし、契約書のひな型をどちらも持っていない、契約書を取り交わす慣行がないなどといった理由で、契約書を取り交わすことができない場合もあると思います。【※2】
そのような場合であっても、契約が成立したこと、契約内容がどのようなものであったかを記録に残しておくことが重要です。
記録化の方法としては、メールでやり取りすることが多いと思いますので、契約条件についてこちらの認識を記載したメールを送付しておくこと、が考えられます。
具体的には、先方との間で決まった内容(業務内容や支払金額、支払期日など)をメール本文に記載したうえで、「○○という条件で進めさせて頂きます。認識違い(間違いが)あればご指摘ください。」などと記載して送信します。
こうすることで、メールを受領した側がその内容に反論していないのであれば、そのような内容の契約が成立していたと言いやすくなります。
このようなメールを裁判に提出することで、「契約の成立」や「契約の内容」を証明する証拠とすることができます。
また、最近は、 LINEで契約に関するやり取りをする場面もあると思います。この場合、LINEのトーク履歴も証拠になります。
トーク履歴はテキスト形式で保存しておくことが可能ですので、揉めそうなときは保存しておくとよいです。
LINEのトーク画面から、「右上のメニュー」⇒「その他」⇒「トーク履歴を送信」で保存することが可能です。
なお注意点ですが、相手から不利な条件を提示され、その条件には承諾していない、ということであれば、反論しておくべきです(記録化する方法は、メールで問題ありません)。
そうしなければ、上記の理屈と同じように、何も反論しなかったのだから不利な条件を受け入れたと言われる可能性があります。
曖昧な状況を残しておくことが将来の紛争に繋がりますので、なるべく記録を残しておくようにしてください。
以上、4回にわたり、「契約」についての基本的な事項をご紹介してきました。
今後も引き続き契約に関する情報を提供していきたいと思います。
本コラムが少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
(公開日)
2021年9月22日
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※1:本文のように、あるクリエイターが受託業務について未払報酬請求をする事例において、契約書がある場合は、クリエイターはそれを提出すれば、基本的に「契約を締結したこと」を証明することができます。
これは、民事訴訟法の規定および判例により「二段の推定」が働くとされているからです。
まず、契約書のような私文書を証拠として提出する場合、その文書が作成者の意思に基づいて作成されたこと(文書の真正な成立)を証明しなければなりません(民訴法228条1項)。
そして、「二段の推定」とは、文書中に押印がある場合に、判例および民事訴訟法の規定による2段階の推定により、文書の真正な成立(文書が作成者の意思に基づいて作成されたこと)が認められることをいいます。
「二段の推定」は次のような論理の流れになります。
(1)民訴法228条4項による推定
私文書(契約書など)は、本人またはその代理人の意思に基づく署名または押印があるときは、真正に成立したものと推定されます(民訴法228条4項)。
つまり、本人や代理人の意思に基づく署名・押印があるときには、文書全体がその人の意思に基づいて作成されたとされ、契約書でいえば、その書面をもって契約を締結したと認められることになります。
(2)判例
そして、判例は、文書中の印影が本人または代理人の印章によって顕出された事実が確定された場合には、反証がない限り、当該印影は本人または代理人の意思に基づいて成立したものと推定するのが相当としています(最判S39.5.12民集18.4.597)。
(3)二段の推定
そのため、契約書でいえば、契約書中の印影が本人の印鑑により捺印されたものであれば、以下のように2段階の推定によって、本人の意思で契約書を作成したことが立証されます。
契約書がある場合には、権利を請求する側は、①契約書中の印影が本人の印鑑であることを立証すれば、契約締結を立証できることになります。
①「文書中の印影=本人の印鑑」
↓1段目(判例(経験則))
②「本人の意思に基づき押印がなされた」
↓2段目(民訴法228条4項)
③「文書全体が本人の意思に基づいて作成された」(民訴法228条1項)
※2:下請代金支払遅延等防止法(下請法)の適用がある取引類型においては、発注者に委託内容や支払期日などを記載した書面の作成義務(3条)を課しています。その取引類型に該当すると思われる場合は、下請法の適用の有無を発注者に確認してみることも契約書を交わす手段となります。
参照:中小企業庁ホームページ
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