YouTuberが有する権利~著作権・著作者人格権~
前回のコラムでは、ユーチューバー・クリエイターにとって気を付けるべき事項として、「素材の利用等の際に他者の権利侵害をしないこと」を挙げました。
一方で、素材の制作者と同様に、ユーチューバーなどクリエイター自身が制作したものについて権利が発生します。また、案件受注する際に、自身がどのような権利を有することになるのかを知っておくことも重要です。
そこで、本コラムでは、ユーチューバーやクリエイターが有する権利として、著作権・著作者人格権について、概要を紹介します。
【目次】
第1.動画などの作品は基本的に「著作物」
第2.作品に関する権利[著作権法]
1.「著作権」について
2.「著作者人格権」について
第3.著作権の侵害があったら…
1.証拠の確保
2.著作権侵害の問い合わせ
3.専門家への相談
第1.動画などの作品は基本的に「著作物」
「著作権」「著作者人格権」は、「著作物」の創作と同時に発生し、その創作者が取得します。取得には何らの手続きを必要としません(無方式主義)。
これらの権利を有するかの前提として、ユーチューバーらが創作したその作品が「著作物」に当たるかを確認する必要があります。
結論から言いますと、ユーチューバーやクリエイターが制作した動画は「著作物」に該当すると言ってよいと思います。
法律上、「著作物」は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています(著作権法2条1項)。
「著作物」に該当するかのポイントは、①創作性を有する➁表現であるかどうかです。
①「創作性」とは、制作者の何らかの個性が表れていることをいい、
➁「表現」とは、外部から認識可能な形になっていることをいいます。
もっとも、これらのポイントの説明には多くの文面を要し、また、その内容も難しくなってしまいます。
そこで、自分の作品や利用したい素材が「著作物」かどうかを簡易的に判断する方法をご紹介します。
著作権法第10条は、著作物の例示を定めており、このうちのどれに該当するかを確認する方法です。
【著作物の例示】
①小説・脚本・論文・講演などの言語、➁音楽(歌詞・楽曲)、③舞踊又は無言劇(バレエやダンスなどの振付)、④絵画・版画・彫刻などの美術、⑤建築、⑥地図や図面などの図形、⑦映画(劇場用映画、TV番組、YouTube動画)、⑧写真、⑨プログラム
例えば、ユーチューブに自分で撮影・編集した動画をアップするとします。この動画は⑦映画に該当しますので、「著作物」であると言ってよいでしょう。
このように自己の作品が「著作物」である場合、動画を撮影・編集したユーチューバー・クリエイターは、著作者(著作権者)として、「著作権」および「著作者人格権」を取得します(著作権法17条1項)。【※1】
そこで次に、ユーチューバー・クリエイターが有することになる「著作権」「著作者人格権」について説明します。
第2.作品に関する権利[著作権法]
1.「著作権」について
「著作権」は、自分の作品(著作物)について、他人が無許諾で、著作権法に定めのある利用行為(法定利用行為)を行うことを禁止できる権利です。
著作権者は、自分の著作物の利用について他人に許諾することができ(63条)、無断で利用する他人(著作権侵害者)に対して、無断利用を止めるように請求すること(差止請求・113条)と無断利用による損害賠償請求をすること(損害賠償請求・114条)ができます。
著作権は、他人の利用行為を禁止することで作品の利用を独占し、利用許諾によって対価を得られるという意味で、財産的な権利であるといえます。
「著作権法に定める利用行為」と記載しましたが、著作権法は、21条から27条までに利用行為の内容を定めています。
これらの利用行為の内容に応じた権利を「支分権」といい、この「支分権」の集まりのことを「著作権」と総称します(「著作権は権利の束である」とも言われます。)
著作権法に定める利用行為は、大きく分類して4種類、合計で12個に分かれます。
①複製・コピーに関する権利
・複製権(21条:書き写し、印刷、写真、録音やデジタルの方法で複製・コピーすること)
➁不特定または多数の人(公衆)に見せたり、聞かせることに関する権利
・演奏権・上演権(22条:公に演奏・歌唱・上演すること)
・上映権(22条の2:スクリーンや画面に映写して公に見せること)
・公衆送信権(23条1項:テレビ放送したり、ネット上にアップロードすること)
・伝達権(23条2項:放送・配信されている著作物をスピーカーやテレビ受信機を用いてリアルタイムで公に見せること)
・口述権(24条:公に朗読すること)
・展示権(25条:美術や未発行写真の原作品を展示して公に見せること)
③不特定または多数の人(公衆)に現物や複製物を提供することに関する権利
・頒布権(24条:映画の著作物の複製物を公衆に販売・譲渡・貸与すること)
・譲渡権(25条:販売など公衆に譲渡すること)
・貸与権(26条:公衆にレンタルすること)
④二次的著作物に関する権利
・翻訳、編曲、変形、翻案権(27条:二次的著作物を創作すること)
・二次的著作物の利用権(28条:原作品の著作者が、二次的著作物の利用について、二次的著作物の著作者と同一の権利(21条~27条)を有すること)
著作権者は、これらの利用行為について、他人に許諾する契約(ライセンス契約)を結ぶことで利用の対価を得ることができます。
例えば、作家や漫画家は出版社と出版契約を結ぶことで、出版社に対して、自分の作品を複製(製本化)し、消費者に向けて譲渡(販売)や公衆送信(デジタル配信)することを許諾し、出版社との取決めによって対価(印税)を得ています。
また、委託を受けて動画を制作した場合、その動画の著作権はクリエイター側に帰属しますが、著作権を譲渡するのか、自分のもとに残したうえで利用許諾をするのかを案件受注の際にあらかじめ確認しておくことが重要です。
2.「著作者人格権」について
著作者は、作品の財産的価値を保護する「著作権」とは別に、著作者の精神的価値を保護する権利として「著作者人格権」を有します。
「著作者人格権」は以下の権利を内容とします。
・公表権(18条:未公表の著作物について、公表するか否か、いつ公表するかを決めることができる権利)
・氏名表示権(19条:著作者名の表示・内容を決めることができる権利)
・同一性保持権(20条:作品とタイトルを勝手に改変されない権利)
・名誉または声望の保持に関する権利(113条11項:著作者の名誉または声望を害する方法によりその著作物を利用されない権利)
「著作権」は譲渡できますが、精神的価値の保護に係る著作者人格権は譲渡ができません(著作権法59条)。
そのため、著作権の譲渡を内容とする契約においては、譲渡後に著作者が著作者人格権を行使しないと定めることが通常となっています。
第3.著作権の侵害があったら…
1.証拠の確保
もし、自己の作品が許可なく利用されていることを見つけた場合には、まずは証拠を押さることが重要です。
インターネット上の証拠確保には、Webブラウザの印刷プレビューから該当WebページをPDF化しておく方法があります。
その際、フッターやヘッダーにURLを含めておくことが重要です。
なお、YouTubeなどの動画の場合は、URLを含めてブラウザで再生のうえ、その様子を動画で撮影しておき、さらに動画ダウンロードツールなどを使用してデータを保存することをお勧めします。
2.著作権侵害の問い合わせ
その上で、著作権侵害の問い合わせをすることになります。
方法としては、以下があります。
①投稿者本人やサイト運営者に直接問い合わせをする
➁GoogleやTwitterなどのサービス提供者の問い合わせフォームから問い合わせ(著作権侵害の申立て)をする
③レンタルサーバー会社やブログサービス会社に問い合わせをする
3.専門家への相談
ご自分で対応することが難しい場合には、弁護士などの専門家にご相談することをお勧めいたします。
以上、ユーチューバーが有する権利に関して、「著作権」「著作者人格権」についてを概説しました。
ご参考にしていただければ幸いです。
(参考文献)
・島並良・上野達弘・横山久芳著『著作権法入門[第2版]』(有斐閣)
・福井健策編/桑野雄一郎=赤松健著『出版・マンガビジネスの著作権[第2版]』(著作権情報センター)
・骨董通り法律事務所編『エンタテインメント法実務』(弘文堂)
(公開日)
2021年7月27日
更新日 2021年8月4日
※1:著作者とは「著作物を創作する者」をいい(著作権法2条1項2号)、著作権者とは、著作権を有する者をいいます。 基本的には、著作者=著作権者と言ってよいですが、契約により著作権を譲渡した後は著作者と著作権者は別の人になります。その場合、著作者は著作者人格権のみを有します。
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